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3.アレルギー表示

 食品衛生法により平成14年4月からアレルギー表示が加わり、下のような
原材料を使っている場合は表示を行うことになりました。
この表示により、アレルギーの心配のある原材料が含まれていないか、
あらかじめチェックすることができます。

2008年6月現在













●特定原材料(25品目)を含む加工食品の表示例


①動物性油(豚脂、大豆油)、肉エキス(鶏肉、豚肉、牛肉)、
しょうゆ(大豆、小麦)などと個別に表示。


②「原材料の一部に卵、小麦を含む」とまとめて表示してもよい。


③特定原材料に由来する食品添加物の表示例
 レシチン(大豆)、保存料 (しらこ、さけ由来)、香料(オレンジ)
 食品添加物の場合には加工助剤、キャリーオーバーであっても、
アレルギー物質を含む場合には表示が必要



●製造ラインが同じ場合の特定原材料等の表示


特定原材料等を原材料として製造するラインで、これを原材料としない製品を
製造する場合には、十分に清浄し、意図しない混入が生じないように努めて
いますが、例えば「そば」については「本品製造施設では[そば]を含む製品を
生産することがあります。」等と記載している場合もあります。



インスタントラーメンの写真や絵の表示について


 インスタントラーメンの袋によくある写真や絵の表示(以下「絵表示」と
いいます)は、袋入り即席めんの販売初期から食味や栄養の一層の向上を
消費者に提案する意図で、「調理の一例」であるということを併して
表示しています。

また、昭和46年にはかやくを添付するカップめんが開発され、その一部に
添付かやく以外のものを絵表示内容とするものが現れ、消費者が商品内容を
誤認するおそれが指摘されるようになりました。

現在、業界ではこの絵表示の問題も含めて、表示に関する公正競争規約を
設定し、カップめんについては内容物以外のものは表示しないこととし、
優良誤認にならないように努めています。