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3.その他の法律

計量法


 計量の基準を定め、適正な計量の実施のを確保し、もって経済の発展及び文化の
向上に寄与することを目的として昭和26年に公布された法律です。
 同法では、商品を計量して販売するものについて量目の明示義務および正確に
計量するように務める義務が課せられています。
 量目によって販売される商品が容器包装に入れられてる場合は、正味量を表記する
こととなっており、即席めんは内容量のほかめん重量を表示します。




独占禁止法


 正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい、経済運営の
秩序を維持するための企業活動の基本的ルールを定めた法律で、昭和22年に公布
されています。
主な内容は、事業者の3つの行為、すなわち、(1)私的独占の禁止(2)不当な取引制限の禁止
(3)不公正な取引方法の規制-を主眼としています。




不当景品及び不当表示防止法


この法律は、不当な景品類および表示による消費者の誘引を防止するため昭和37年に
公布されました。また、この法律に基づいて、事業者団体が公正取引委員の設定を
受けて、景品及び表示に関する事項について自主的にルール (公正競争規約)を
定めています。
即席めんに関しては、「即席めん製造業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約」、「即席めんの表示に関する公正競争規約」が公正取引委員によって
告示されています。




製造物責任法(PL法)


 消費者保護の目的で制定され、平成6年7月1日に公布された法律です。
PL法制定以前は、製造物が原因で発生した事故や損害などの不法行為について、
その損害賠償請求は加害者の「故意または過失」を立証しなければならなかったの
ですが、それに代わって製造物の「欠陥」を立証すればよいことになりました。

概要は次のようになっています。


【製造者とは】

1.製造物を業として製造、加工または輸入したもの者

2.自ら製造物にその氏名等を表示した者
または製造者にその製造者と誤認させるような氏名等の表示をした者

3.製造物の製造、加工、輸入または販売に係る形態その他の
事情からみて、製造物にその実質的な製造者であると認めることが
できる氏名等の表示をした者


【製造物とは】

 製造または加工された動産(※未加工農林畜産水産物は対象として
いない。これは、基本的に自然の力を利用して生産されるものであり、
高度に加工された工業製品とは生産形態に著しい差異があるためで
ある)。


【食品事故の場合】

 損害賠償を請求しようとする者は以下の事項につき立証責任を負う。


  • 製造物に欠陥があったこと
  • 損害が発生したこと
  • 欠陥と損害の間に因果関係が存在すること