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2.JAS法


 昭和25年に公布された「農林物資規格法」が、昭和45年に「農林物資の規格化
及び品質表示の適正化に関する法律」(通称JAS法)に改正されました。
この法律は、品質のよい食品の供給を図ること、消費者が品質内容を
識別するために必要な表示事項を義務づけることによって消費の合理化を図る
ことを目的としています。

 JAS法に基づき農・林・畜・水産物と、これらを原料として製造・加工した飲食料及び
油脂を対象に、一定の品質基準と表示基準が設けられています。
 即席めんについては、その後も、製造技術向上、消費者ニーズへの対応のため、
随所見直しが行われています。