容器に関するJAS規格
インスタントラーメンの多様化に伴い、その包装形態及び包装材料も
多岐にわたっています。包装形態は、大別すると「袋めん」と
容器に入った「カップめん」とに分類されます。
「カップめん」の容器はJAS規格によって、容器の破損または変形により、
熱湯などの内容物がこぼれないものと規定されています。
したがって、容器も含めて検査に合格しなければ、JASマークは
つかないのです。
容器・調理器・食器の3機能を満たす容器資材
安全性の高い容器資材は、主なポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン
ですが、ポリエチレンをコーティングした紙なども使われています。
その材質構成は以下の通りですが、容器・調理器・食器としての機能を
満たすため、長年にわたって種々の研究が積み重ねられています。
①ポリスチレンビーズ(※1)からの発泡成型によるもの。
②HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)とPSP(ポリスチレンペーパー※2)の
ラミネートシールを加熱成型したもの。
③ポリエチレンをコーティングした紙製カップ容器の外側を紙製コルゲート(※3)
で巻いたもの。
④ポリプロピレンの射出成形したもの。
⑤ポリエチレンを両面にラミネートした原紙をもちい、発泡紙容器で外面を
発泡させたもの。
※1.ポリスチレンビーズ…ポリスチレンに、発泡ガス(※4)を含漬させた
粒状のビーズ。
※2.PSPシート・・・発泡ポリスチレンの板状シート。
※3.紙製コルゲート・・・ダンボール紙などの内側に見られる、波状の紙。
※4.発泡ガス・・・ブタンガス、ペンタンガスを使用するもの、フロンガスは
使っていません。
容器以外の材質について
①アルミキャップ・・・容器の蓋の材料としては、紙とポリエチレンの間にアルミ箔を
はり合わせたものが主として使用され、容器との接着には熱シール材(熱によって
密封する)が使われています。
②外装フィルム・・・外装には強度があり、透明感の良いポリプロピレンの収縮性
フィルムが多く使用されています。このフィルムを熱風で収縮し、容器に密着させる
ことによって防湿効果が高まり、容器を衛生的に保つことが可能になります。
インスタントラーメンの容器・包装材の安全性について
即席めんに使用されている容器・包装材は、ポリエチレン、ポリプロピレン、
ポリスチレンなどの合成樹脂のもののほか、ポリエチレンをコーティングした
紙も使われています。
これらについては、食品衛生法により「食品用合成樹脂製器具及び容器包装の
規格(昭和57年2月厚生省告示第20号)」が定められています。
規格の内容は、材質試験と溶出試験からなり、これに合格しないものは、食品用に
用いてはならないとされています。
また、合成樹脂の添加剤については、ポリオレフィン等合成樹脂製食器容器
包装等に関する自主規制基準(ポリオレフィン等衛生協議会)があり、個々の
樹脂別に使用できる物質名と添加量が規制されています。
このように食品衛生法の規格を遵守しつつ、ポリオレフィン等衛生協議会の
自主規制基準に記載された添加物を使用して製造したものには、規格基準に
適合していることを示すPLマークがつけられています。
このマークの付いている製品は、定期的に市場から抜取り検査されているので、
即席めん類に使用している容器・包装の安全性も十分保証されています。
即席めんに使用されている容器・包装材は、ポリエチレン、ポリプロピレン、
ポリスチレンなどの合成樹脂のもののほか、ポリエチレンをコーティングした
紙も使われています。
これらについては、食品衛生法により「食品用合成樹脂製器具及び容器包装の
規格(昭和57年2月厚生省告示第20号)」が定められています。
規格の内容は、材質試験と溶出試験からなり、これに合格しないものは、食品用に
用いてはならないとされています。
また、合成樹脂の添加剤については、ポリオレフィン等合成樹脂製食器容器
包装等に関する自主規制基準(ポリオレフィン等衛生協議会)があり、個々の
樹脂別に使用できる物質名と添加量が規制されています。
このように食品衛生法の規格を遵守しつつ、ポリオレフィン等衛生協議会の
自主規制基準に記載された添加物を使用して製造したものには、規格基準に
適合していることを示すPLマークがつけられています。
このマークの付いている製品は、定期的に市場から抜取り検査されているので、
即席めん類に使用している容器・包装の安全性も十分保証されています。